同窓会会則

1987年4月1日適用

第1章 総則

第1条 本会は、修道学園(中・高)同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦と母校の発展を図ることを目的とする。
第3条 本会の目的を達するために、次の事業を行なう。
(1)集会
(2)会誌発行
(3)その他必要と認める諸般の事案
第4条 本会の事務所は、広島市中区南千田西町8番1号修道学園内に置く。

第2章 会員

第5条 本会は、次の各号の一に該当するものを正会員とする。
(1)旧制修道中学校・旧制修道第2中学校・旧制修道学校・新制修道中学校・修道高等学校および修道高等学校第2部の卒業生
(2)前項の各学校に在学したもので、役員会の合議によって本会員であることを、認められたもの。
第6条 本会は、次の各号の一に該当するものを、特別会員とする。
(1)修道中学校および修道高等学校の在職教職員
(2)第5条第1項の各学校旧教職員で、役員会の合意によって本会会員に推薦されたもの。
第7条 本会は、会員中会員たるに適せずと認められたものあるときは、役員会の合議により除名することができる。

第3章 役員および顧問

第8条 本会に次の役員を置く。
(1)幹事70名以内、ただし、13名を下ることはできない。
(2)監査 3名
(3)評議員 各回卒業生中より若干名
2.幹事は、評議員会において正会員中より選挙し、任期は3年とする。
3.幹事は、互選をもって会長1名、副会長6名以内を選任する。
4.新たに会長が選任されたときは、前期の会長は、名誉会長となる。
5.会長代理は、副会長もしくは、これに準ずるものの中から選任する。
6.会長代理、副会長の任期は、原則として3年とする。ただし、再任を妨げない。
7.監査は、評議員会において正会員中より選挙し、任期は、3年とする。
8.評議員は、大会において各回卒業生中より若干名を選挙し、任期は、3年とする。
9.会長は、本会を代表し会務を総理する。
10.会長代理は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
11.副会長は、会長代理を補佐し、会務の運営執行に当たる。
12.幹事は、会務の運営執行を分担する。
13.監査は、会務を監査する。
14.評議員は、会務の諮問に応じる。
15.役員会は、幹事・監査を以て組織し、必要に応じ会長がこれを招集する。
16.評議員会は、評議員を以て組織し、必要に応じ会長がこれを招集する。
第9条 第3条の事業を行うために、次の委員を置き会長がこれを委嘱する。
(1)会誌名簿委員 若干名
第10条 本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、役員の合議により会長がこれを推薦する。

第4章 集会

第11条 本会は、毎年1回以上大会を開く。
2.大会の開催通知は、新聞紙の広告によるものとする。
3.別に母校卒業式当日、卒業生入会の歓迎会を開く。
第12条 大会における決議は、出席正会員の過半数の同意あることを要する。

第5章 会計

第13条 新入会員は、本会の入会金として、3,000円を拠出するものとする。
2.新入会員は、本会の終身会費として、7,000円を拠出するものとする。
第14条 本会の経費は、入会金、終身会費、財産より生じる収入、臨時拠出金およびその他の収入をもって支弁する。
第15条 本会は、修道学園同窓会連合会へ分担金として、新入会員1名あたり1,000円を拠出する。
第16条 財産の管理ならびに収支は、会長の命をうけ事務局長がこれを行う。
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第18条 会長は、毎年度の予算を作成し、決算を行い役員の承認を経るものとする。

第6章 支部

第19条 地方在住会員は、支部を設置することができる。
2.支部を設置したときは、その会員、役員、規約、事務所などを本部に報告するものとする。

第7章 附則

第20条 本会則の変更は、幹事会の決議を経て行ない総会に報告するものとする。
第21条 本会則は、1987年4月1日から適用する。
2.本会則は、1994年4月1日から適用する。
3.本会則は第8条第5、第20条を改正し、1997年9月6日から適用する。
4.本会則は、第8条第5項を変更し、2000年5月26日から適用する。
5.本会則は、第8条第3項を変更し、2000年10月20日から適用する。ただし、今回増員の副会長の任期は、2002年3月31日までとする。

附記
(中・高)同窓会会則における「幹事の選出」に関する申し合わせ事項
1.(中・高)同窓大会の開催世話人を終えた卒業回生は、当該年度3月の幹事会までに学年1名の幹事を同窓会会長に推薦する。これを受けて同窓会長は必要に応じて正副会長会(会長、会長代理、副会長により構成)の意見を聞き、決定し、会員に報告する。
2.任期中途の幹事の辞任、後任の選任については、同窓会長に一任する。なお、同窓会長は必要に応じて正副会長会の意見を聞き、決定し、会員に報告する。
3.幹事でない会員が名簿委員長に就任したときには、就任と同時に評議員会で選出された幹事とみなす。
(2001年5月30日、同窓会評議員会承認)